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測定された騒音による管理区分や耳栓着用などを労働者の見やすい場所に掲示し、事故を防止するためのインフォメーション・サインツールです。事業者は、労働安全衛生規則第583条の2、第595条の2で定める騒音を発する場所における規則の厳守を義務付けられています。
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